テンプレサイ トより https://sites.google.com/site/nhkhack/home/tanjyun

※64条「但し書き」の解釈を巡り、ちょっとあり得ない解釈をする人がいる点について

TVは設置しているけど、「内心」で、「俺は、放送の受信を目的にはしていない」と思ってさえいれば、「但し書き」の「除外対象」に含まれて契約義務はなくなるはずだ!」と主張している人がいます。
さらに、但し書きにある「放送の受信を目的としない受信設備」は、「NHKの放送の受信を…」のことだと、勝手に言葉を足して解釈し、「民放をみていても、NHKの放送を見る目的でなければ、契約義務はなくなる」という主張をする人もいます。
さすがにこういう子供じみた解釈はやめた方がいいでしょう。こんな主張をしても法律の考え方の基本が分かってないと逆にナメられるだけだし、仮に裁判でこんなことを主張しても100%負けます。

なぜならば、「内心の思い」だけで「放送の受信を目的としていない」と認めてしまうと、放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。つまり、受信契約は最初から実質的に義務でなく任意だったということになってしまうわけで、
そんな解釈が通ったならば、受信料制度やNHKの存在はその瞬間に崩壊します(このサイトも、そのことだけ書いておけば、あとの記述は一切必要なくなりますw)。

放送法に限らず、「但し書き」や「別項」の記述を用いて、本項の規定を無意味化するような条文解釈は「法理」に反しており、裁判所がこのような解釈を採用することは絶対にあり得ません。

また、「放送の受信を目的としない受信設備」を「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」と解釈した場合も、同じことになります。
現状、「NHKだけが映らないTV受信機」というのは存在しないので、「俺は民放は見てるけど、NHKの放送を目的としていないから、契約の義務はない」などと主張しても、現実に民放を見ているということは、同時に「NHKも視聴可能な状態」であることには変わりないわけで、
いくら「俺はNHKを見ることを目的としてないし、実際にみてない」と言ったところで、「見てるみてないは関係ない。NHKを視聴可能な状態なら契約義務が生じる」というのが、放送法64条の「立法主旨」であることは変わりようがないからです。