>>925
しかし,通常は,受信設備設置者が原告に対し受信設備を設置した旨を通知しない限り,
原告が受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難であると考えられ,他方,
受信設備設置者は放送法64条1項により受信契約を締結する義務を負うのであるから,
受信契約を締結していない者について,これを締結した者と異なり,受信料債権が
時効消滅する余地がないのもやむを得ないというべきである。


最高裁「未契約者に時効はない。100年さかのぼりも可能」m9(^Д^)プギャー


まあ全体的に読むとNHKに不利な内容もかなりある
重要なのは受信料制度は合憲だが、手法に限度があるから
手法は現行法上これでやりなさいと書いてある
契約を拒む乞食に別枠で損害賠償請求もOKと書いてあるが
受信規約に決まりがないし、法律で定めろって意見もある
まあほぼ確実に放送法改正だな
お前らよくやったm9(^Д^)