立花孝志、ホテル裁判で完全勝訴
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■ NHKは嫌々払わされた受信料を返金しろ!
「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない
スクランブルをかけないで受信契約しろと迫るのは
権利の濫用(民法1条3項)&不法行為(民法709条)
不法行為だから地デジ化でスクランブルが可能になった日以降に、
NHKを受信する意思がないのに契約させられた人は払った受信料を損害賠償請求できる
ア○・・・レ法律事務所さん出番ですよーw
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