>>689
国保もってれば基本日本人ですよ?
在外もちゃんと申請してれば日本人扱いになるよ
この場合は国籍外国人ですぐ判明するし

<加入要件>
3か月を超える在留資格を持つ外国人は、次のいずれかに該当する場合を除き、国民健康保険に加入することになります。

○不法滞在など、在留資格のない方
○在留資格が「短期滞在」の方
○在留資格が「外交」の方
○在留資格が「特定活動」の方のうち、“医療を受ける活動”または“その方の日常の世話をする活動”の方
○在留資格が「特定活動」の方のうち、“観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または“その方と同行する配偶者”
○在留期間が3か月以下の方(注)
(注):在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」等の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は、加入できます。
○日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府から社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
○職場の健康保険に加入している方とその扶養者
○75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象となります)
○生活保護を受けている方