第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
3.衆議院を解散すること。

解散権は、天皇が国民のために行使するもの。
実質的には総理大臣が代行しているものだが、それでも総理大臣が自己都合で行使して良いものではない。