0506NHK名無し講座垢版2017/10/12(木) 06:49:11.43ID:os0dXeOi 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 3.衆議院を解散すること。 解散権は、天皇が国民のために行使するもの。 実質的には総理大臣が代行しているものだが、それでも総理大臣が自己都合で行使して良いものではない。