>>701
一般的な契約は、日本の場合口約束でも成立(但し立証の問題は残る)
でも贈与だと
(書面によらない贈与の撤回)
第五百五十条  書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
っていう規定があるんだよ