>>791
ナチスが「合法」を装って権力奪取した反省から憲法(基本法)にわざわざ

ドイツ連邦共和国憲法 第20条
4) すべてのドイツ人は、この秩序を除去しようと企てる何人に対しても、
他の救済手段が存在しないときは、抵抗権を有する。

抵抗権まで記したぐらいだおからね

…我が国は「ナチ方式で」とか言ってる副総理がいる有様だおに (;-`ω-´)