>>113
手荷物としては
第二十三条 旅客ハ自ラ携帯シ得ル物品ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当セザルモノニ限リ之ヲ客車内ニ持込ムコトヲ得
四 死体

(該当してるからダメ)