0332公共放送名無しさん
2018/10/30(火) 00:08:18.43ID:xbHaZ023>>317
こういう知識がなかったんだろう。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
2 本当の裁判所からの通知であると確認できた場合
○ 本当の少額訴訟手続であった場合
→ そのまま放置して,指定された期日に裁判所に出頭せず,
かつ事前に請求を争う旨の書面を裁判所に提出しない場合には,
相手方の主張を認めたものとされてしまうため,敗訴する危険があります。
身に覚えのない請求の場合には,
ア.指定された期日に裁判所に出頭するとともに,
イ.その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しておく必要があります。