>>654
たんなる事実だよ
スガの任命拒否で、これにより学術を政治的に犯し憲法23条違反、
適正手続の31条侵害、憲法尊重義務の99条を侵害し、
さらに内閣からの独立の学術会議法3条を犯し、形式的任命権の学術会議法7条を犯し
自治による内部手続きの会員選出を定めた17条に違反している