>>417
知らんのか?

著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年までです。
2018年12月30日、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」が我が国において効力が生じ、原則的保護期間がそれまでの50年から70年になりました。