>>417文化庁のサイトによると
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/
>我が国は,平成30年7月6日にTPP11協定の国内手続の完了について,協定の寄託国であるニュージーランドに対し通報を行い,
>同年10月31日に6か国目となるオーストラリアが,国内手続を完了した旨の通報をニュージーランドに対し行いました。
>これにより,TPP11協定は同年12月30日に発効することとなり,TPP12整備法において予定されていた著作権法の改正については,
>同日より施行されることとなりました。

>著作物等の保護期間について,改正前の著作権法においては,著作物の保護期間の終期は原則として著作者の死後50年と
>されており(映画の著作物については公表後70年まで),実演やレコードについても,それぞれの起算点から50年とされていましたが,
>今回の改正により,著作物,実演及びレコードの保護期間の終期を,それぞれの起算点から70年とすることとしています。
らしい
さっぱりわからないけど