>>30
大丈夫です。それで契約解除は完了です。

おそらく心配されているのは、それで本当にMHKが納得しているのか? という点でしょう。

民法上は、一方当事者(この場合は視聴者)の意思が、もう一方当事者(この場合はMHK)に
届いた時点で、契約解除が成立します。
だから、そのハガキがMHKに届いている事をMHKが認めていれば、それで問題は無いのですよ。
しかしもしかしてMHKが「そんなハガキなど知らない」と言い出した場合には、厄介ですね。
その意味で、そのハガキがMHKにキチンと届いているかどうかを確認する事までは、してもいいですよ。

でも本当は、一番良いのは、相手の受領が確認できる内容証明郵便でそのハガキの内容を
再度送り直す事ですね。これならば、MHKにはゴネル余地がありませんから。