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NHK受信料・受信契約の訴訟・判決をメモするスレ
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0001名無しさんといっしょ
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2012/09/21(金) 23:15:45.56ID:sxdPeWxC
受信料関連の訴訟・判決のニュース記事があれば貼っていってください
0063名無しさんといっしょ
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2016/09/13(火) 13:10:11.43ID:9LOGpsOD
NHK解体・受信料廃止を断行し、
超スリムな新国営放送で東京五輪を中継すると公約すれば、

安倍は10年政権だ!
・・・・・
社会秩序の根幹である「契約の自由」を蹂躙する放送法を放置し
ヤミ金まがいの集金/契約職員と代行業者を国民に差し向けるNHKを
温存する総務省は
NHKとともに解散しろ!!
ワンセグだろが普通のテレビだろが
契約自由の大原則により
契約しなければ払わなくていい
NHKはテロ消しに対して
裁判で契約を認めさせたと宣伝しているが
テロ消しは契約したのと同じことであるから
契約をしない者に対して契約をさせたことにはならない
NHKが国民に差し向ける集金/契約893は
裁判で契約させられるから自発的に契約しろなどと
嘘と脅しを並べるが騙されてはいけない
自宅に押しかけたNHK職員と代行893には
国民に対する質問検査権と立ち入り検査権はない!
テレビがあるかワンセグ携帯を持っているか部屋を見せろ
などの質問と脅しには一切答える必要はない
ガン無視!あるのみ
帰らなければ警察を呼ぶ!!
0064名無しさんといっしょ
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2016/09/14(水) 07:30:38.80ID:5mLTeV2W
NHK解体・受信料廃止を断行すれば

安倍は10年政権だ!

N:ネットに
H:放尿
K:カネ盗るぞ
0065名無しさんといっしょ
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2016/09/14(水) 17:03:09.55ID:5mLTeV2W
NHKを解体し受信料を廃止すれば

安倍は10年政権だ!

公共放送として20%を残し80%は民放化する

既存の民放と共に電波使用料は現行の100倍とし

その一部で公共放送を賄い残りは国庫に入れる

簡単だろ
さっさとやりやがれ!
0066名無しさんといっしょ
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2016/09/16(金) 07:48:41.06ID:JTM5XF4s
(これはおいらの私見ww)
そもそも、
放送法64条1項により、受信器を設置した者がNHKと債権債務の契約関係に
入ったと解釈することに無理がある。
「履行の強制」は、私法関係において、債務者が任意に債務を履行しない場合
に適用されるものであるが、放送法は「契約をしなければならない」と公法としての規定をして
いるので、これを適用するのは法令違反である。
「契約をしなければならない」は国民の私的財産権を制限する公法であるから、
適用には高度な公共性が必要であるが、放送法が制定された当時ならいざしらず、
現在のNHKにはそのような公共性はない。
よって、放送法64条第一項は私有財産権を侵害し違憲無効!
・・・
(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる
0067名無しさんといっしょ
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2016/09/17(土) 07:05:59.62ID:NbDaF3sY
「設置の事実」ってのはNHKが持っていきたい方向だが、
どうあがこうが設置だけでは契約したことにはならない。
「契約の意思」とみられる行為が必要。
テロ消しは契約の意思とみなされる。
私法関係では「意思主義」が絶対!
特別な負担金とかいえばそれは「公法関係」になるから、
私権(契約の自由)を制限するだけの「高度な公共性が」が必要になる。
紅白、相撲興行、高校野球、お笑い、バラエテイなんかを垂れ流すNHKに
私権を制限するだけの公共性はない!
0068名無しさんといっしょ
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2016/09/17(土) 08:24:10.11ID:NbDaF3sY
テロ消しで裁判に負けた人は、「B-CAS登録以外にも設置の事実を裏付ける証拠」があって、
それを以って「契約の意思表示」がされたと認定されたんだろう。
放送法64条1項は契約についての努力義務だから、設置だけで契約の意思が
あるとみなすことはできない。
「履行の強制」は契約の意思がある(認定される)にも拘わらず、任意の意思表示が
されない場合のみに適用されるからNHKが目論む
「設置の確認」→「民放414条による意思表示の強制」→「契約」とはならない。
NHKは意思主義の壁を越えられない!
越えようとすれば財産権を侵害することになるし、私権を制限(契約を強制)する
だけの合理的必要性(高度な公共性)を立証する必要がある。
絶対に越えられない!wwwww
・・・
(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。

3  不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、
又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる
0069名無しさんといっしょ
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2016/09/18(日) 13:59:38.43ID:LxJVEGmA
もちろん、提訴→(意思表示を命令する)判決が必要。

テレビは持ってるがNHKと契約をする意思がなければ、
「契約しない」で突っぱねればいい。
「設置=NHKと契約」というNHKの主張は退けられたし、
今後も認められることは絶対にない。
これが、NHKが絶対に越えられない「意思主義=契約の自由」の壁だ。
テロ消し(+その他の事実)を総合的に判断して、
「あなた(被告)いくらなんでも契約の意思がないとは言えないでしょう」
と裁判官が判断しなければ「意思表示を命令する判決」は出ない。

訴えられた場合に備えて、答弁書のテンプレが欲しいな。
管理人さんよろしく!
・テレビ設置はNHKをみるためではない。
・商品(番組の内容)を確認するためにNHKにチャンネルを合わせることはあるが、
契約をしようと思ったことはない。
・NHKと契約する意思はない。

この程度の答弁書を出しておけば、「契約する意思」の立証責任はNHKにある。
個別ごとの事実・事情を立証しなければいけないからハードルは高い。
NHKにはここまでやってもらおう
0070名無しさんといっしょ
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2016/09/19(月) 09:07:10.17ID:AH5rUWYP
解約祭りの始まり!!

(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
0071名無しさんといっしょ
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2016/09/20(火) 08:08:53.41ID:Tc15D3J5
解約祭りの始まり!!

NHKを視なければ契約しなくていい!
契約をしなければいけないのは、
NHKを受信できるテレビをNHKの放送を受信する目的で設置した場合(放送法64条1項本文)で、
NHKの受信を目的としない場合は契約しなけていい(ただし書き)。
NHKは、「ただし、放送の受信を目的としない・・・」の「放送」を民放を含む全ての放送であると
主張しているようであるが荒唐無稽な主張である。
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備の設置は**中略**この限りでない(契約しなくていい)
と解釈するのが正しい。
つまり、(協会の)が省略されているだけで、小学生程度の日本語力があれば分かることだ。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
0072名無しさんといっしょ
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2016/09/20(火) 08:21:10.53ID:Tc15D3J5
解約祭りの始まり!!
NHKを視なくなれば解約できる!

契約をしなければいけないのは、
NHKを受信できるテレビをNHKの放送を受信する目的で設置した場合(放送法64条1項本文)で、
NHKの受信を目的としない場合は契約しなけていい(ただし書き)。
NHKは、「ただし、放送の受信を目的としない・・・」の「放送」を民放を含む全ての放送であると
主張しているようであるが荒唐無稽な主張である。
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備の設置は**中略**この限りでない(契約しなくていい)
と解釈するのが正しい。
つまり、(協会の)が省略されているだけで、小学生程度の日本語力があれば分かることだ。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない 。
0073名無しさんといっしょ
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2016/09/20(火) 14:55:32.27ID:Tc15D3J5
NHK職員の日本語能力は小学生以下だ!(笑い)

NHKは放送法64条1項のただし書き、
「放送の受信を目的としない受信設備の設置」
を「”全ての”放送の受信を目的としない受信設備の設置」であると解釈し、
NHKはみなくても民放を視るのだからNHKと契約しろという営業を行っている。

民放のミの字も出てこない放送法64条の解釈に無理やり民放受信を押し込むNHKの条文解釈は、
小学生並みの日本語能力さえ持ち合わせていない証である。
文脈を読めば「”協会(NHK)の”放送の受信を目的としない受信設備の設置」と解釈するのが
小学生以上の日本語能力だ。
そもそも、「すべての放送の受信を目的としない受信器」などこの世に存在しない。
NHKの解釈は存在しない物が存在する前提だから、もはや妄想の段階を通り越して
狂気と言うしかない。

・・・放送法64条・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない 。
0074名無しさんといっしょ
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2016/09/21(水) 07:15:14.79ID:vN8/AMKJ
放送法64条1項とただし書きの解釈を巡って「内心の意思」を無視する考えが
強く主張されていますが、民法の基本である「意思主義」を全く理解しない幼稚な考えです。
履行強制(民放414条)の訴えを起こすということは、NHK自らが民放の土俵に
乗ってきたということですから、受信料制度を維持する必要があるからとか、
特別な負担金だとかの独自の(虫のよい)法解釈は通用しません。
以後、スレの流れに応じてテキトーに(ww)述べていきますが、
とりあえず↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E6%84%8F%E6%80%9D
0075名無しさんといっしょ
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2016/09/22(木) 13:12:42.59ID:WyNCsYDP
解約祭りの始まりだ!!

NHKを見なければ契約する義務はない!
契約していても視なくなれば解約できる!
民放はタダ視だからテレビを廃棄する必要はない!

NHKは放送法の妄想解釈をやめて 小学生でも分かる文理解釈をしろ!

<放送法64条1項ただし書き>
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
0076名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/09/22(木) 14:01:06.55ID:WyNCsYDP
解約祭りの始まりだ!!

NHKを見なければ契約する義務はない!
契約していても視なくなれば解約できる!
民放はタダ視だからテレビを廃棄する必要はない!

NHKは解約するのならテレビを廃棄しろと言ってるらしいが、
これはNHKの内規に過ぎないから廃棄の必要はない。
解約通知(自作)を送って口座引き落とし解除、クレカならクレカの規約に従って
支払い停止でいい。

NHKは放送法の妄想解釈をやめて 小学生でも分かる文理解釈をしろ!

<放送法64条1項ただし書き>
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・<放送法>・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
0077名無しさんといっしょ
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2016/09/23(金) 15:37:53.10ID:z+gz8/py
【NHK受信契約】横浜地裁相模原支部平成25年6月27日判決

【判示事項】
「放送法の定めによれば,放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者と原告との間に受信料債務関係を含む一般的な法律関係が成立したものとせず,
受信者の側に契約締結義務を定めているにとどまる」

http://lawblog.exblog.jp/20699177
0078名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/09/23(金) 17:18:00.30ID:z+gz8/py
【NHK受信契約】横浜地裁相模原支部平成25年6月27日判決

【判示事項】
「放送法の定めによれば,放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者と原告との間に受信料債務関係を含む一般的な法律関係が成立したものとせず,
受信者の側に契約締結義務を定めているにとどまる」

「予備的請求1についての部分」

原告の放送を受信し得る受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく,
一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。

http://lawblog.exblog.jp/20699177
0080名無しさんといっしょ
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2016/09/25(日) 10:27:13.21ID:vMvz7T9/
<放送法64条1項ただし書き>
「放送の受信を目的としない・・・・はこの限りでない」は

文理解釈上、協会(NHK)の放送の受信を目的としないということであり、
裁判例でもそう解釈されている。
NHKはNHKを受信できるテレビを設置すればNHKを見るみないに拘わらず
契約する義務があると主張し、被告が弁護士をつけないイカサマ裁判だから、
裁判官もNHKの主張を鵜呑みにしてそれを認めている。
だが、目的とは内心の意思のことだから、受信できる”状態”=受信する”内心の意思”
と考えるのは短絡的である。
現実に、NHKを受信できないテレビは存在しないのであるから
NHKの主張を認めると放送法64条1項ただし書きは存在意味がない。
内心の意思としてNHKを受信する目的がなければ契約義務はないということだ。
0081名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/09/25(日) 10:42:17.08ID:vMvz7T9/
<放送法64条1項ただし書き>
「放送の受信を目的としない・・・・はこの限りでない」は

文理解釈上、協会(NHK)の放送の受信を目的としないということであり、
裁判例でもそう解釈されている。
NHKはNHKを受信できるテレビを設置すればNHKを見るみないに拘わらず
契約する義務があると主張し、被告が弁護士をつけないイカサマ裁判だから、
裁判官もNHKの主張を鵜呑みにしてそれを認めている。
だが、目的とは内心の意思のことだから、受信できる”状態”=受信する”目的”
と考えるのは短絡的である。
現実に、NHKを受信できないテレビは存在しないのであるから
NHKの主張を認めると放送法64条1項ただし書きは存在意味がない。
内心の意思としてNHKを受信する目的がなければ契約義務はないということだ。
0083名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/09/27(火) 10:12:00.51ID:815jwyOj
<受信料関連規定の成立過程>

https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf

放送法の制定に携わった荘宏はのちに、
「契約をするかしないかの個人の自由を完全に抹殺する規定」と述べている。

占領期の受信料制度の設計の根底には、「受信の自由」の原則を徹底させるとともに、
受信料制度を含め、公共放送の運営には国会を関与させるべきというGHQの基本的考え方が存在した。
0086名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/06(木) 07:52:30.38ID:kHqvim6+
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項

http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html

放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条
0087名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/07(金) 14:36:38.99ID:RDzSOK6v
放送法64条ただし書きは
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。

・・・・・
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項

http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html

放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)
0088名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/07(金) 15:42:32.43ID:RDzSOK6v
放送法64条ただし書きは
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。

・・・・・
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項

http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html

・・・・・
放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)
0089名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/08(土) 14:56:32.48ID:fjsvtDHk
<NHK受信料>
 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項
http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html
・・・・
放送法64条ただし書きは
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。

・・・・・
放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)
0090名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/11(火) 15:08:23.43ID:xVtoAIal
<NHK受信料>
 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません。 (放送法64条1項)
http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html
・・・・
放送法64条1項ただし書きは、
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。

・・・・・
放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)
0091名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/13(木) 07:19:12.72ID:1ijX4wg9
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」

放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという内心の目的、平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の契約に関する法理から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会:NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると強弁し国民を騙しています。
NHKの放送を受信する目的がなければ「契約はしない」とキッパリと断ればいいのです。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤により契約自体が無効です。
・・・
錯誤による意思表示は理論的には無効であるが、ささいな錯誤であっても無効を主張 できるとするのでは、
取引の安全を害する。そこで、民法95条は、「法律行為の要素に 錯誤があったとき」に限定して無効とすると規定している。
0092名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/16(日) 06:28:57.93ID:EKxKwI1x
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという内心の目的、平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の契約に関する法理から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会:NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると強弁し国民を騙しています。
NHKの放送を受信する目的がなければ「契約はしない」とキッパリと断ればいいのです。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤(民法95条)により契約自体が無効です。
0093名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/19(水) 09:06:37.79ID:vmmdddR0
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」

・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と「民法の契約の自由に関する法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(放送法、受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・(中略)・・を設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会=NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略され書かれていない(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると詭弁を弄して国民を騙しています。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤(民法95条)により契約自体が無効です。
・・・
ワンセグ携帯の所持は契約不要と判断した埼玉地裁の判決は、「設置」と「契約」を区別する
日本語の文理解釈から導かれた正しい判断です。
放送法64条1項ただし書きも正しい日本語により解釈すべきです
0094名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/19(水) 09:23:12.63ID:vmmdddR0
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」

・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と「民法の契約の自由に関する法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(放送法、受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・(中略)・・を設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会=NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略され書かれていない(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると詭弁を弄して国民を騙しています。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤(民法95条)により契約自体が無効です。
・・・
ワンセグ携帯の所持は契約不要と判断した埼玉地裁の判決は、「設置」と「携帯」を区別する
日本語の文理解釈から導かれた正しい判断です。
放送法64条1項ただし書きも正しい日本語により解釈すべきです。
0096名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/21(金) 15:10:08.02ID:0EzVoPU3
受信料をあくどく徴収し「受信の自由」を阻害するだけでは足りず、
ネットを侵略して「通信の自由」の阻害までを目論む

NHKは解体せよ!

(放送法・受信料関連規定の成立過程)
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf
0097名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/24(月) 08:57:46.14ID:PpZDPeJS
ネットに糞番組を垂れ流して受信料を取るとか言ってるバカども
↓を見ろ。

【ニューヨーク=中西豊紀】米通信大手のAT&Tは22日、
米メディア大手のタイム ワーナーを買収すると発表した。
買収総額は約854億ドル(約8兆8600億円)

主役は放送から通信に変わったってことだ。
NHKも民放もネットに吸収されて跡形もなくなる。
受信料はもちろん廃止!
公共放送とやらが必要ならネットの寄付金で賄いやがれ!wwww
0098名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/25(火) 15:58:40.17ID:nCkOza77
放送法64条1項ただし書きは、
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・この限りでない。」
と文理的に省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方ですが、
NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み、NHKを受信できるテレビを設置したら、
NHKを受信する目的がなくても受信契約を結ぶ義務があると詭弁を弄し、国民を騙しています。

また、放送法のどこにも
「特別な負担金」や「独占的徴収権」という言葉や概念は出てきません。
64条2項に受信料の免除に関して「徴収」という言葉が出てくるだけです。
つまり、NHKと総務省は違法な拡大解釈で何十年も国民をだましてきたということです。
集団訴訟で最高裁まで持っていけば解体させられます。。
0099名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/26(水) 07:55:05.29ID:tq1v6WLF
安倍はオリンピックまでやりたいのなら、
・NHK解体
・受信料廃止
を公約しろ!
・・・
TPPが発効すると一番困るのがNHKってこと。
AT&Tがタイム・ワーナーを買収して通信事業が巨大メデイアに変貌する動きは必ず日本にも波及する。
放送は20世紀の遺物だから、ネットからも受信料を徴収するとかほざくバカHKは
ネットに吸収され淘汰される。
・・・
放送法64条1項ただし書きは、
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・この限りでない。」
と文理的に省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方ですが、
NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み、NHKを受信できるテレビを設置したら、
NHKを受信する目的がなくても受信契約を結ぶ義務があると詭弁を弄し、国民を騙しています。

また、放送法のどこにも
「特別な負担金」や「独占的徴収権」という言葉や概念は出てきません。
64条2項に受信料の免除に関して「徴収」という言葉が出てくるだけです。
つまり、NHKと総務省は違法な拡大解釈で何十年も国民をだましてきたということです。
集団訴訟で最高裁まで持っていけば解体させられます。
0100名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/26(水) 11:00:22.63ID:tq1v6WLF
新聞と放送は20世紀の遺物だ

21世紀に入りネットが台頭し
新聞は既に半分ネットに飲み込まれた

放送は今後20年で完全に飲み込まれる

NHKは飲み込まれるとは気がつかないでネットに”進出”するってよw
受信料払えってよww
バッカだねえwwwww
0101名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/26(水) 15:52:41.84ID:tq1v6WLF
AT&Tがタイム・ワーナーを買収することで分るように、
これからは通信事業者がネットにコンテンツを直接提供することになる。

20世紀の遺物である新聞と放送のインフラは必要なくなり、
コンテンツだけがネット事業に買収される。

新聞のコンテンツは既に半分ネットに飲み込まれた 。
放送は今後20年で完全に飲み込まれる。

NHKは飲み込まれるとは気がつかないでネットに”進出”する、
受信料払えとか言ってるが、
歴史の流れが読めないバカとしかいいようがない。
0102名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/27(木) 14:35:51.24ID:RgUQWutu
レオパレス裁判のあとは、
本丸の放送法64条1項ただし書きの裁判だな。

ただし、(協会の)放送の受信を目的としないで受信設備の設置をしたものは
この限りでない(契約をしなくていい)。
(協会の)放送の受信を目的としない、とはNHKを受信する内心の目的がないってこと。
つまり、NHKの番組を視る目的がなければ契約義務はないってこと。

(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は・・・中略・・・、この限りでない。
0103名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/10/28(金) 15:03:08.06ID:V1KBkS6u
ワンセグもレオパレスも、日本語を正しく読めば当然の判決だが、
本丸は放送法64条1項ただし書きの正しい解釈だ。
これは、NHKも必死の抵抗をするだろうから、
ちゃんとした弁護団を組織して、
最高裁までやる覚悟で集団訴訟をするしかない。

・・・
ただし、(協会の)放送の受信を目的としないで受信設備の設置をしたものは
この限りでない(契約をしなくていい)。
(協会の)放送の受信を目的としない、とはNHKを受信する内心の目的がないってこと。
つまり、NHKの番組を視る目的がなければ契約義務はないってこと。

・・・
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は・・・中略・・・、この限りでない。
0104名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/02(水) 13:57:35.43ID:oThvophe
NHKが国民から受信料を騙し取るために操る詐欺用語

・公共放送維持
・特殊な負担金
・独占的徴収権

放送法のどこにも↑の文言は出てこない
全てNHKが拡大解釈で導き出した詐欺用語ww
0105名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/03(木) 08:15:32.13ID:f2egxOTk
 テレビがあるのに受信契約の締結を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審で、
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。
大法廷へは、憲法判断や判例変更を行う場合のほか、重要な論点が含まれる場合にも回付される。
放送法が定めるNHKの受信契約義務について、最高裁が来年中にも初判断を示すとみられる。

 NHKは未契約者に受信料支払いを求める訴訟を各地で起こしており、最高裁の判断によっては徴収の方法などに影響を与えそうだ。

 放送法64条1項は「受信機を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定。
(1)契約がどの時点で成立するか(2)放送法は合憲か−などが争点となった。

 男性側は「放送法は訓示規定なので違反しても支払い義務はなく、契約締結を強制する放送法は違憲」と主張。
NHK側は「受信機を設置した人は契約締結義務があり、NHKが契約締結申込書を送った時点で契約が成立する」とし、
自由に解約できることから「放送法は合憲」としていた。

 1、2審判決によると、男性は平成18年に自宅にテレビを設置。NHKが申込書を送ったが契約しなかったため、受信料を支払うよう求めていた。

 1審東京地裁は、申込書を送っただけでは契約は成立しないとしたが、放送法に基づいて男性にNHKと契約を結んだ上で受信料約20万円を支払うよう命じ、2審東京高裁も支持した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161102-00000565-san-soci
・・・
立花はこの裁判に関係してないようだが、
時事通信の記事と昨晩(2016・11.2)の立花chの情報を総合すると、

・上告人は放送を受信する目的でテレビを設置し、NHKにB−CASカード番号を登録した(テロ消し)

上告理由は、
@放送法64条1項の「契約しなければならない」は訓示規定であり契約を義務つけるものではない。
A契約を義務つけるものであるのなら財産権侵害にあたり憲法29条に違反する。

上告理由Aに関しては、財産権の侵害を正当化するだけの「公共性」がNHKにあるかどうかが
最大の争点になるだろう。
0107名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/04(金) 01:49:18.47ID:JPzv3V8y
>>41
暴論だな
0108名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/06(日) 08:31:29.42ID:MEDKSUkJ
TPPはクリントンなら24ヶ月以内、トランプでも36ヶ月以内に発効させる。
日本は農業分野の保護には熱心だったが、放送・通信サービス分野の交渉はなにもやってない。
つまり、全面解放するってことだ。
国ぐるみで保護され、ヌクヌクと美食を貪ってきた新聞、テレビ、通信は軒並み外資の開放要求に晒される。
TPP参加国で受信料制度があるのは日本だけだから、真っ先に「不公正競走」で攻撃される。
解体民放化されたNHKは他の民放とともに外資に買収される。
NTTとKDDIも買収される。生き残るのは狡猾なSB一社。
SBはAT&Tと組んで日本のメデイアの買収に乗り出すだろう。
AT&Tがタイムワーナーを買収するようにww

・・・
<TPP協定文書>

◆17章 国有企業・指定独占企業

 国有企業や独占企業の扱いを定めた。補助金や有利な貸し付けなどによる特別扱いを原則禁止したほか、
モノやサービスを売買する際には商業的な考え方で行動すること
▽ほかの参加国の企業を差別しないこと▽国有企業の情報をほかの参加国に提供すること――などが決まり、
外国企業が国有企業と対等に競争できるようになる。
0109名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/06(日) 14:35:28.64ID:MEDKSUkJ
TPPはクリントンなら24ヶ月以内、トランプでも36ヶ月以内に発効させる。
日本は農業分野の保護には熱心だったが、放送・通信サービス分野の交渉はなにもやってない。
つまり、全面解放するってことだ。
国ぐるみで保護され、ヌクヌクと美食を貪ってきた新聞、テレビ、通信は軒並み外資の開放要求に晒される。
TPP参加国で受信料制度があるのは日本だけだから、真っ先に「不公正競走」で攻撃される。
解体民放化されたNHKは他の民放とともに外資に買収される。
NTTとKDDIも買収される。生き残るのは狡猾なSB一社。
SBはAT&Tと組んで日本のメデイアの買収に乗り出すだろう。
AT&Tがタイムワーナーを買収するようにww
・・・・・・・・
◆17章 国有企業・指定独占企業
 国有企業や独占企業の扱いを定めた。補助金や有利な貸し付けなどによる特別扱いを原則禁止したほか、モノやサービスを売買する際には商業的な考え方で行動すること
▽ほかの参加国の企業を差別しないこと▽国有企業の情報をほかの参加国に提供すること――などが決まり、外国企業が国有企業と対等に競争できるようになる。
ただ、例外もあり、日本は地方自治体が出資する企業などを対象外とした。
0110名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/06(日) 16:22:31.97ID:MEDKSUkJ
20世紀の遺物である
新聞と放送はネットに飲み込まれる。

広告主としても紙や電波で垂れ流すより
ピンポイントで撃つ方が余ほど効果的。
検索用語に関係した商品の広告が瞬時に出てくるのをみれば
バカでも分るだろw
0111名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/07(月) 10:48:15.78ID:vCcWrTT3
TPPの網にかかっていることに気がつかないで、
受信料義務化だのネット送信課金だのと、
太平の眠りの夢から醒めないバカHKは、
外資に買収される前に解体するしかない。

・・・(ソースは朝日デジタル版)・・・
◆17章 国有企業・指定独占企業

 国有企業や独占企業の扱いを定めた。補助金や有利な貸し付けなどによる特別扱いを原則禁止したほか、
モノやサービスを売買する際には商業的な考え方で行動すること
▽ほかの参加国の企業を差別しないこと
▽国有企業の情報をほかの参加国に提供すること――などが決まり、
外国企業が国有企業と対等に競争できるようになる。
ただ、例外もあり、日本は地方自治体が出資する企業などを対象外とした。
0112名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/08(火) 08:24:04.90ID:Vd9f3xuP
TPPの網にかかっていることに気がつかないで、
受信料義務化だのネット送信課金だのと、
太平の眠りの夢から醒めないバカHKは、
外資に買収される前に解散するしかない。
・・・
<放送法>
(解散)
第八七条 協会の解散については、別に法律で定める。

2 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。

・・・(ソースは朝日デジタル版)・・・
◆17章 国有企業・指定独占企業

 国有企業や独占企業の扱いを定めた。補助金や有利な貸し付けなどによる特別扱いを原則禁止したほか、
モノやサービスを売買する際には商業的な考え方で行動すること
▽ほかの参加国の企業を差別しないこと
▽国有企業の情報をほかの参加国に提供すること――などが決まり、
外国企業が国有企業と対等に競争できるようになる。
ただ、例外もあり、日本は地方自治体が出資する企業などを対象外とした。
0113名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/08(火) 08:29:15.96ID:Vd9f3xuP
TPPの網にかかっていることに気がつかないで、
受信料義務化だのネット送信課金だのと、
太平の眠りの夢から醒めないバカHKは、
外資に買収される前に解散するしかない。
・・・
<放送法>
(解散)
第八七条 協会の解散については、別に法律で定める。

2 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。

・・・
<TPP協定文書>:ソースは朝日デジタル版
◆17章 国有企業・指定独占企業

 国有企業や独占企業の扱いを定めた。補助金や有利な貸し付けなどによる特別扱いを原則禁止したほか、
モノやサービスを売買する際には商業的な考え方で行動すること
▽ほかの参加国の企業を差別しないこと
▽国有企業の情報をほかの参加国に提供すること――などが決まり、
外国企業が国有企業と対等に競争できるようになる。
ただ、例外もあり、日本は地方自治体が出資する企業などを対象外とした。
0114名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/19(土) 07:49:18.59ID:LOO82MJv
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるテレビを設置した「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
0115名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/20(日) 10:09:29.99ID:EJXPCn/p
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
NHKは、放送を受信できるテレビを設置したらNHKの放送を受信する目的があると看做しているようですが、
テレビを設置したという客観的状況を以って、NHKを受信する目的があるとするのは論理が飛躍しています。
受信契約を求めるには、客観的状況ではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的が認められることが必要です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
0116名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/20(日) 14:10:41.96ID:EJXPCn/p
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
NHKは、放送を受信できるテレビを設置したら、NHKの放送を受信する目的があると詭弁を弄していますが、
テレビを設置したという客観的状況を以って、NHKを受信する目的があるとするのは論理が飛躍しています。
NHKが受信契約を求めるためには、客観的状況ではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的があると証明しなければいけません。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
自宅を訪問して、「帰れ」と言われても帰らない場合は不退去罪です。
0117名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/20(日) 15:06:59.12ID:EJXPCn/p
NHKは、受信料は番組視聴の対価ではなく、公共放送を維持するための特殊な負担金だと
主張していますが、そのような定めは放送法のどこにもなく、
国民から受信料を毟り取るための詭弁に過ぎません。
・・・
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
NHKは、放送を受信できるテレビを設置したら、NHKの放送を視聴すると否とに拘わらず
受信契約を締結する義務があると強弁していますが、
そのような定めは放送法に書かれていません。ただの詭弁です。
また、テレビを設置したという客観的事実を以って、NHKを受信する目的があるとすることはできません。
NHKが受信契約を求めるためには、テレビを設置したという客観的事実ではなく、
NHKの放送を受信するという「内心の目的」、 平たく言えばNHKの番組を視聴する目的があると証明しなければいけません。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
自宅を訪問して、「帰れ」と言われても帰らない場合は不退去罪です。
0119名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/22(火) 10:27:56.82ID:jQBg6G1n
GHQが「受信の自由」を保障するために「契約」の文言を入れさせた意味を考えろ!
受信の自由にはNHKを受信しない自由も含まれる。
総務省とNHKの悪だくみによりNHKが映らないテレビがこの世に存在しない現状では、
NHKを見る意思がなければ契約はしなくていいってことだ。
放送乞食の分際で宗主国様のご意向に逆らうのか?wwwwww
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf#search=%27%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%96%99+%E6%88%90%E7%AB%8B%E9%81%8E%E7%A8%8B%27

「受信の自由」
・NHKを受信しない自由
・民放を受信する自由

受信の自由を侵害し、受信料を払いたくなければテレビを捨てろと迫り、
日本のテレビ文化を破壊するNHKをぶっ壊せ!
0120名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/23(水) 17:02:40.20ID:QN63wiEp
「公共放送のありかた」の議論は必要だ。
放送法の目的は、
「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ること」(放送法1条)
だから、NHKだけでなく、民放を含めた放送全般に「公共の福祉」に適合することを求めている。
NHKは「公共放送」を名乗っているが、放送法の趣旨では民放を含む全ての放送が公共放送になる。
裁判権を行使して受信料を徴収するのは財産権侵害にあたるから、それを正当化するだけの
「公共の福祉」適合性があるかどうか、民放を含めた放送全体について議論する必要がある。
・放送の基盤整備が終わり、民放の広告収入も潤沢な現状で、受信料制度を維持する必要があるのか?
・NHKの放送・事業の内容にどれほどの公共性があるのか?
・NHKの放送・事業のうち公共性があるもの(推定20%以下)だけは純粋(広告を流さない意味で)な公共放送として残し、それ以外は民放化できないか?
・純粋な公共放送とされる20%分の維持運営費を民放の広告収入の一部で賄えないか?足りない分は税金で補填する。
などの議論をすべきだ。
0122名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/25(金) 08:25:54.11ID:gpOhJfHA
NHKだけでなく民放を含めた放送界全体が悪徳だ。
70年も国民から毟り取った受信料で基盤の整備が終わり、民放は広告収入が溢れている。
NHKは新社屋、4k、8k、ネット配信にカネがかかるからと、どこまでも受信料を毟りとろうとする。
こんな、放送界を受信料で支える必要などもはやない!
NHKは解体民放化して、既存の民放各社とカネを出し合って、必要最低限の「公共放送」を賄えばいい。
受信料は廃止!
0123名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/11/26(土) 11:04:14.64ID:jh5vSo6C
受信料制度を維持するためには、民放を含めた放送全体が公共の福祉に適合することを
証明する必要がある。
・・・
<放送法>
第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、
その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
0124名無しさんといっしょ
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2016/11/26(土) 16:19:13.61ID:jh5vSo6C
放送法が契約を強制しているかどうかは不明だが、
裁判の判決で契約を命令するのは強制だ。
「特殊な負担金」の支払いを裁判手続きという国家権力を用いて強制するのは、
私有財産権の侵害にあたるから、民放を含めた放送が公共の福祉に適合している必要がある。
大法廷がなんらかの判断をくだすだろうが、一回や二回の上告審で終わることはないだろう。
「公共」を標榜するからには番組の内容だけでなく、職員の給料や、「特殊な負担金」の他に財源確保の手段がない
という証明が必要だ。
NHKの職員給与はいくらだ?民放は?
「公共」なら給料は公務員並みが適正だろう。
民放には広告収入が溢れているのだから、各社の負担とNHK職員の給料と公務員給与の差額
を寄せ集めれば、NHKの公共部分は賄えるはずだ。
・・・
「民放を含めた放送」・・・(放送法1条の解釈)
0125名無しさんといっしょ
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2016/11/26(土) 17:57:59.30ID:xTgSTLnI
【社会】NHK受信料5年で時効...NHK上告を棄却、最高裁が初判断 [14/09/05]
http:// daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1409905286/

【テレビ】NHK受信料の消滅時効は「5年」。最高裁判決
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1409922166/
0126名無しさんといっしょ
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2016/11/27(日) 10:21:31.10ID:5Z/qEYaS
 AKB48 ヘビーローテーションの替え歌
 1、Scandal you Don’t need you No good you
頭の中 ガンガンおかしい詐欺組織 ゴミのNHK
ポップコーンが弾けるように 不祥事を連発してる 車上荒らしや 危険ドラッグ タクシー壊しをしてるさ
こんな事ではダメなのさ みんな許さないのさ
Scandal you Don’t need you No good you
恐喝体質 ドンドンやってるカツアゲに MAXゴミ組織
Scandal you Don’t need you No good you
金返せよ ジャンジャン溢れる不祥事は ゴミのNHK
 2、人は誰もNHKを ゴミと思ってるのだろう たった一度不祥事起こせば
支払い拒否をされるさ そんな事を繰り返し 組織はすたれるのだろう?
 Break Out you Crazy you Scrap you 相撲協会とダンダン金で癒着する 裏金のイマジネーション
Break Out you Crazy you Scrap you 支払い拒否ビンビン裁判起こすから ゴミのNHK
 いつも偏向 無駄飯喰い あのテレビ局は ずっと繰り返して24時間 捏造放送中
Scandal you Don’t need you No good you
恐喝体質 ドンドンやってるカツアゲに MAXゴミ組織
Scandal you Don’t need you No good you
金返せよ ジャンジャン溢れる不祥事は ゴミのNHK ゴミのNHK
0127名無しさんといっしょ
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2016/12/01(木) 13:16:04.40ID:/6OHzFPB
民放の偏向もNHK受信料を払わない理由になる。
・・・
第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない(中略)者については、この限りでない。
0128名無しさんといっしょ
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2016/12/03(土) 08:50:13.74ID:3pt4/gsY
おまいらが払ってるNHK受信料は「公共の福祉」のため、
民放の基盤整備にも使われている。
NHKが民放分も含めて受信料を「独占的」に「徴収」して、
おまいらが喜ぶ番組が作られているんだから、
おまいらは「幸せ=公共の福祉」だww
0129名無しさんといっしょ
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2016/12/03(土) 11:21:06.60ID:3pt4/gsY
おまいらが払ってるNHK受信料は「公共の福祉」のために
民放の基盤整備にも使われている。
NHKが民放分も含めて受信料を「独占的」に「徴収」して、
おまいらが喜ぶ番組が作られているんだ。
おまいらは糞テレビでもあって幸せだろ?
「おまいらの幸せ」=「公共の福祉」だから受信料払いやがれww
0130名無しさんといっしょ
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2016/12/03(土) 11:41:33.30ID:tf2F4GUN
https://goo.gl/gQKmV3
この記事見たら、みんなが荒れるワケがわかったよ。。
0131名無しさんといっしょ
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2016/12/03(土) 14:09:49.79ID:3pt4/gsY
おまいらが払ってるNHK受信料は「公共の福祉」のために
民放の基盤整備にも使われている。
NHKが民放分も含めて受信料を「独占的」に「徴収」して、
おまいらが喜ぶ番組が作られているんだ。
おまいらは糞テレビでもあって幸せだろ?
「おまいらの幸せ」=「公共の福祉」だから受信料払いやがれww
・・・
<放送法>
第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない(中略)者については、この限りでない。
0132名無しさんといっしょ
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2016/12/04(日) 09:32:40.84ID:cbnMPD9t
NHKを見なくても民放をみるのなら受信料を払え
って言うのなら、NHKのお陰で民放があるってことを、
証明しやがれ!
0133名無しさんといっしょ
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2016/12/04(日) 13:40:29.47ID:cbnMPD9t
NHKを見なくても民放をみるのなら受信料を払え
って言うのなら、NHKのお陰で民放があるってことを、
証明しやがれ!
・・・
おまいらが払ってるNHK受信料は「公共の福祉」のために
民放の基盤整備にも使われている。
NHKが民放分も含めて受信料を「独占的」に「徴収」して、
おまいらが喜ぶ番組が作られているんだ。
おまいらは糞テレビでもあって幸せだろ?
「おまいらの幸せ」=「公共の福祉」だから受信料払いやがれww
・・・
<放送法>
第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない(中略)者については、この限りでない。
0134名無しさんといっしょ
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2016/12/06(火) 10:48:58.81ID:Fj01k6BO
NHK子会社元社員を逮捕へ=架空発注で詐欺容疑−警視庁
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120600185&;;g=soc

 NHK子会社「NHKアイテック」(東京都渋谷区)元社員による架空発注問題で、
同社から計約1200万円をだまし取った疑いが強まったとして、警視庁捜査2課は6日、
詐欺容疑で、いずれも同社元社員の男2人を逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。
 NHKの内部調査によると、2人は2009年10月〜15年10月、
元社員が取締役を務める「ケイネット」に地上デジタル放送の調査や放送関連施設工事などの名目で計約500件を発注。
アイテック社から支払われた計約1億9800万円を不正に受け取っていたとみられる。
 捜査関係者によると、ケイネットは元社員の1人が、「仕事を回す」ともう1人に勧めて設立させた。
受注したのは架空や、既に別の業者が行った業務だった。(2016/12/06-09:50)
0135名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/12/06(火) 16:36:23.73ID:Fj01k6BO
(名無しさんの主張)
NHKを見なくても民放をみるのなら受信料を払え
って言うのなら、NHKのお陰で民放があるってことを、
証明しやがれ!
・・・
(NHKさんの主張)
おまいらが払ってるNHK受信料は「公共の福祉」のために
民放の基盤整備にも使われている。
NHKが民放分も含めて受信料を「独占的」に「徴収」して、
おまいらが喜ぶ番組が作られているんだ。
おまいらは糞テレビでもあって幸せだろ?
「おまいらの幸せ」=「公共の福祉」だから受信料払いやがれww
・・・
<放送法>
(目的)
第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない(中略)者については、この限りでない

(解散)

第八十七条  協会の解散については、別に法律で定める。

2  協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。
0136名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/12/09(金) 09:46:12.92ID:qj3PKyr+
@NHK公共放送論破綻
A受信料特殊負担金説破綻
B独占的徴収権説破綻

NHKを支える三つの”論””説”は全て破綻している。
そもそも放送法のどこにも書いてない妄想論説を国民に押し付けてきたわけだが、
もはや国民は、そんなものに騙されるほど、バカではない!(笑)
0137名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/12/09(金) 10:04:09.33ID:qj3PKyr+
@NHK公共放送論破綻
A受信料特殊負担金説破綻
B独占的徴収権説破綻

NHKを支える三つの”論””説”は全て破綻している。
そもそも放送法のどこにも書いてない妄想論説を国民に押し付けてきたわけだが、
もはや国民は、そんなものに騙されるほど、バカではない!(笑)

受信料自体が国ぐるみの詐欺なんだから、
抵抗するための理由と手段はそれぞれが考えるってことだ。
受信料一揆!
一揆のムシロ旗にいちいち難癖つけたった糞の役にもたたんw
一揆を起こさせた権力者が断罪されることになるってのは歴史が証明しているからなww
0138名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/12/09(金) 10:28:54.35ID:SABCRjBV
歴史ナイナイ
0139名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/12/11(日) 08:17:12.18ID:etFOBYVh
受信料一揆各派の主張
・滞納派
・解約派(テレビは持っていても)
・契約拒否派(NHKを見ないから)
・部分契約派(東横イン5%、大阪のおばさん75%)
0140名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/12/11(日) 13:47:21.24ID:etFOBYVh
NHKのどこが公共放送だ!??
・・・
@NHK公共放送論破綻
A受信料特殊負担金説破綻
B独占的徴収権説破綻

NHKを支える三つの”論””説”は全て破綻している。
そもそも放送法のどこにも書いてない妄想論説を国民に押し付けてきたわけだが、
もはや国民は、そんなものに騙されるほど、バカではない!(笑)

受信料自体が国ぐるみの詐欺なんだから、
国民には抵抗する権利がある。方法はそれぞれが考える。
受信料一揆!

(受信料一揆各勢力の主張)
・滞納派(裁判されても5年の時効を主張、5年分は払ってまた滞納)
・解約派(テレビは捨てないで)
・契約拒否派(NHKを見ないから)
・部分契約派(東横イン5%、大阪のおばさん75%)
0141名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/12/15(木) 13:50:04.54ID:cbarVvZr
放送法64条が「契約」という文言を用いている以上は
民法の「意思主義」から逃れることはできません。
つまり、「内心の意思」がなければ契約を強制することはできないということです。
放送法は特別法だから民法の原則は適用されないと言いたいのなら、民法の用語は用いないことです。
民法の用語を用いたということは、民法の原則に従うということです。

なお、この論点についてはいずれ最高裁でなんらかの判断をくだすでしょうが、
最高裁が受信契約について「意思主義」を排除すれば日本の民事法体系にとっては重大な打撃となります。
集金契約893が一般家庭を襲撃する論拠になっている放送法64条を
反社会勢力(NHK&契約893)を利するように解釈すれば、まさに「日本死ね!」です。
いまでも、「NHK893来た、日本死ね!」ですからwwwwwww
0142名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/12/15(木) 17:04:24.21ID:cbarVvZr
地上波未契約でいまさらネット登録するバカはいないだろうが、

契約していてネットはタダだからと登録すると、

解約するのならテレビを捨てるだけじゃなく、
ネットを遮断しろ、
スマホも捨てろ、
と言われる。

つまり、一生NHKに付きまとわれるってこと。

それと、多分世帯全員分の氏名、生年月日も登録させられるから、
子どもが一人暮らしを始めたら自動的に別登録になり、
子どもが地上波を契約しなくてもネットだけで受信料を盗られることになる。

70年以上小汚く受信料を毟りとってきた、
奸営放送を舐めたら痛い目に遭うwwwwwwwwww
0143名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/12/16(金) 15:42:06.25ID:C28qJm3p
ネット配信は奸営放送の姦計だな

@ネット受信は地上波契約者にはタダ
A地上波未契約者には有料

@は地上波契約者にはネット配信はオマケ。
Aは一見、有料=受信の対価、に見えるがネットは地上波の一部を配信するのだから、
地上波維持のための「特殊な負担金」ってこと。

「特殊な負担金」だからネットで見ようが見まいが地上波を維持するための負担を
求めるって論理に展開する。

こんな霞ヶ関文学に付き合うのは時間の無駄!
奸族NHKは手段を選ばず叩き潰すしかない!
0144名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/12/16(金) 18:08:18.14ID:3A2kWR59
NHK労働者にしてやられる前に、すでに電気屋にやられている日本人。
テレビジョン放送受信は屋内アンテナで十分ね。注意:室内と屋内は別ね。
 ・BS
  受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
  電波強度:  
    外窓開・内窓開・カーテン:91
    外窓閉・内窓開・カーテン:56
    外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
    外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
 ・地上
  受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
  電波強度:1階66 、2階93
0145名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/12/20(火) 14:34:38.29ID:9d8/f9qh
893きたNHK死ね!
NHKきた日本死ね!
・・・
放送法64条が「契約」という文言を用いている以上は民法の「意思主義」から逃れることはできません。
つまり、NHKを受信する「内心の意思」がなければ契約を強制することはできないということです。
放送法は特別法だから民法の原則は適用されないと言いたいのなら、民法の用語は用いないことです。
民法の用語を用いたということは、民法の原則に従うということです。

なお、この論点については、近く最高裁がなんらかの判断をくだすでしょうが、
最高裁が受信契約について「意思主義」を排除すれば日本の民事法体系に大きな汚点を残すことになります。
集金契約893が一般家庭を襲撃する論拠になっている放送法64条を反社会勢力を利するように解釈すれば、
まさに「日本死ね!」です。
いまでも、「NHK来た、日本死ね!」ですからww
0146名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/12/27(火) 07:51:09.53ID:Vj6Gz6Nl
「垂れ流し放送」・・・受信契約
「ネット放送」・・・・視聴契約
・「垂れ流し放送」はこれまで通りNHKが見れるテレビを持ってるだけで受信料を徴収するが、
・「ネット放送」はNHKの番組を見ない者から徴収するのは諦めたってことだ(視聴の対価)。

NHK受信料を払うのが嫌ならテレビを捨てろ!ってこと。

NHKの音頭で民放(無料)もネットに出てくるし、TPPがどうなろうがCNNやFOXも上陸してくる。
立花のひとり放送局のようなネットテレビ局も無数に出てくる。

これからは、「視聴者」が「ネット局」を自由に選択することになる。
NHKは気付いていないようだが、「垂れ流し放送」はネット放送に敗北して終了する。

新しいテレビは買うな!
テレビ所有の申告制が始まったらテレビを捨てろ!
NHKの横暴に怒らない民放とテレビメーカーは消えろ!
0148名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/01/05(木) 17:18:44.19ID:Q9pv15rK
放送法64条が「契約」という文言を用いている以上は、契約法の原理から逸脱することはできません。

つまり、意思がなければ契約は成立しません。

テレビを設置しNHKにチャンネルを合わせることはあっても、
番組を試聴して契約をする意思が発生しなければ契約をする必要はありません。
放送法64条1項ただし書きが、
「ただし、放送の受信を目的としない・・・(中略・・・)受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
としているのは、*協会(NHK)*の放送を受信する目的がなければ契約をする義務がないという意味であり、
「意思がなければ契約はない」いう契約原理を正しく表現しています。
*協会(NHK)の*は文理上省略されていることが小学生でも分かります。
NHKは正しい日本語解釈で運用しましょう。
0149名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/01/11(水) 14:33:02.73ID:ygyljDcg
裁判までやって取り立てる、実質強制徴収であるのに税金ではない、
「特別な負担金」という名の悪銭=受信料がNHKの組織を腐らせている。
地デジ化で放送のインフラ整備は完了したから、

・受信料は廃止
・公共放送は放送業界全体の責任で運営する
・NHKは解体して民放化する
・民放化したNHKを含む全ての放送業者は広告収入の20%を拠出し公共放送の運営に充てる
・政府は放送電波の割り当て・停止の権限を行使して公共放送の運営を監督規律する
0150名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/01/11(水) 16:25:25.85ID:ygyljDcg
NHK解体の世論調査をしろ!

裁判までやって取り立てる、実質強制徴収であるのに税金ではない、
「特別な負担金」という名の悪銭=受信料がNHKの組織を腐らせている。
地デジ化で放送のインフラ整備は完了したから、

・受信料は廃止
・公共放送は放送業界全体の責任で運営する
・NHKは解体して民放化する
・民放化したNHKを含む全ての放送業者は広告収入の20%を拠出し「新公共放送」の運営に充てる
・政府は放送電波の割り当て・停止の権限を行使して公共放送の運営を監督規律する

<放送法>
(解散)
第八十七条  協会の解散については、別に法律で定める。

2  協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。
0151名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/01/13(金) 14:58:58.73ID:gcWWlgg1
労働法無視の電通を太らせているのはテレビ業界だ。
テレビ業界を太らせているのは総務省とNHKだ。
NHKを太らせているのは受信料だ。

よって、NHK解体、受信料廃止でテレビ業界と電通を正常化しろ!
・・・
裁判までやって取り立てる、実質強制徴収であるのに税金ではない、
「特別な負担金」という名の悪銭=受信料がNHKの組織を腐らせている。

地デジ化終了で放送のインフラ整備は完了したから、

・受信料は廃止
・公共放送は放送業界全体の責任で運営する
・NHKは解体して民放化する
・民放化したNHKを含む全ての放送業者は広告収入の20%を拠出し公共放送の運営に充てる
・政府は放送電波の割り当て・停止の権限を行使して公共放送の運営を監督規律する
0152名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/01/14(土) 11:34:02.16ID:7+4/9d4q
平成29年1月14日の11時頃にNHKがきて受信料がどうこう言ってきた
前にも何回もテレビがないと言ってるのに何回もアポイントメントもなく何度もきておかしい
NHKつぶれろ
糞電波をたれながして電波の押し売りするな
全員死ね
0153名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/01/15(日) 08:54:55.22ID:5k/DHXaK
人権と労働法無視の電通を太らせているのはテレビ業界だ。
テレビ業界を太らせているのは総務省とNHKだ。
NHKを太らせているのは受信料だ。
民放はNHKが国民から毟り取った受信料で整備した放送インフラにただ乗りしている。

よって、NHKを解体し受信料廃止でテレビ業界と電通を正常化しろ!
・・・
裁判までやって取り立てる、実質強制徴収であるのに税金ではない、
「特別な負担金」という名の悪銭=受信料がNHKの組織を腐らせている。

地デジ化終了で放送のインフラ整備は完了したから、

・受信料は廃止
・公共放送は放送業界全体の責任で運営する
・NHKは解体して民放化する
・民放化したNHKを含む全ての放送業者は広告収入の20%を拠出し公共放送の運営に充てる
・政府は放送電波の割り当て・停止の権限を行使して公共放送の運営を監督規律する
0154名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/02/19(日) 14:53:27.25ID:JFbNjsHh
NHK解散・受信料廃止のネット署名をやろうぜ。
おれにはスキルがないから誰か始めてくれ。
解散後のプランは↓を叩き台にしてくれ。

・NHKの公共放送と言う名に値する部分(20%程度)は放送業界全体の責任で運営する(新公共放送)
・NHKの80%程度は民放化する
・民放化したNHKを含む全ての民放業者は広告収入の20%を拠出し「新公共放送」の運営に充てる
・政府は民放が拠出する「新公共放送」の運営費が不足する場合は予算を措置する
・政府は予算措置と放送電波の割り当て・停止の権限を行使して「新公共放送」の運営を監督規律する

<放送法>
(解散)
第八十七条  協会の解散については、別に法律で定める。

2  協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。
0155名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/03/01(水) 15:15:17.78ID:asw52+IO
AT&Tがタイム・ワーナーを買収することで分るように、
これからは通信事業者がネットにコンテンツを直接提供することになる。

20世紀の遺物である新聞と放送のインフラは必要なくなり、
コンテンツだけがネット事業に買収される。

新聞のコンテンツは既に半分ネットに飲み込まれた 。
放送は今後20年で完全に飲み込まれる。

NHKは飲み込まれるとは気がつかないでネットに”進出”する、
費用は負担させる、民放もついて来いとか言ってるが、
歴史の流れが読めないバカとしかいいようがないwwwwwwwwwwwwww
0156名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/03/21(火) 09:46:14.75ID:jL3uM6b4
(放送法20条)
15  協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、
その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、
又はこれに干渉するような行為をしてはならない。


684 :

名無しさんといっしょ

2017/03/21(火) 09:04:52.36 ID:jL3uM6b4

(683続き)
実際、NHKが受信できないテレビはないんだから、テレビを設置したら契約義務があるというのは、
不公正としか言いようがない。
放送法64条1項「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」を「ただし”協会の”放送の受信を目的としない受信設備」
と、正しく文理解釈をすることで解決できる。


685 :

名無しさんといっしょ

2017/03/21(火) 09:10:01.46 ID:jL3uM6b4

(684続き)
「”協会の”放送の受信を目的としない」の「目的」は内心の目的。
64条が「契約」の文言を用いている以上は民法の契約法理に従う。
即ち、内心の意思がなければ契約は成立しない。
64条には罰則の定めも民法の規定を排除する定めもない。
つまり、「契約しなければならない」はただの訓示規定(お説教ww)。
0157名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/03/25(土) 15:36:28.10ID:8ToNnZI5
放送法の立法過程は出鱈目であったwwww
http://polflucht.seesaa.net/article/404967587.html

昭和24年に放送法作成に関わった人物の記録も残っています。荘宏という人物ですが、
彼は、1963年の著書の中で、以下のように述べている。

「この制度の下においては、名は契約であっても、受信者は単に金をとられるという受身の状態に立たされ、
自由な契約によって、金を払うがサービスについても注文をつけるという心理状態からは遠く離れ、
NHKとしても完全な特権的・徴税的な心理になりがちである」
荘宏 『放送制度のために』(日本放送協会) 1963年、P.258

驚くべきことですが、放送法の制定から65年経過した今でも、また、この本が書かれた半世紀以上たった今においても、
この荘という放送法に関わった人物の憂慮は、まったくそのまま国民とNHKに当てはまるものでしょう。
国民は不当に受身な状態に置かれ、契約の自由を無視しているNHKは一方的に徴税的な心理で、
「集金」しても問題ないという最低なモラルを押し通しています。
これは、放送法をつくる段階で見通されていたことなのです。
0158名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/03/25(土) 16:51:12.17ID:8ToNnZI5
電器店の店頭に陳列された受信設備は”客観的(物理的)には放送受信を目的”にしているが、
電気店の経営者が放送を受信するという主観的目的を持っていないという理由で受信契約義務はないとされている。
つまり、受信契約締結義務の判断に”主観的”という要素を排除していないどころかむしろ根拠にしている。
従って、一般家庭でPCのモニターとして利用するという主観的目的でテレビを設置した場合には、
放送法64条ただし書きの適用で契約義務はないことになる。
主観を排除してない以上、客観的(物理的)にはNHKの放送を受信する目的の受信器を設置した場合
であっても、主観的にNHKの受信を目的としなければ契約義務はないという論理解釈は当然あり得るし、
NHKだけを受信できない受信機が、NHKの放送法20条15項違反による介入の結果、
この世に存在しないという現実の下では、そう解釈する方が合理的である。
さらに、法律によって契約を強制するには、憲法で保証された私有財産権に基ずく契約の自由を
制限するだけの合理的な理由、すなわちNHKが公共放送としての職責を果たしていることの
証明が必要になる。
公共放送を自称するだけでは公共放送とは言えない。
放送内容、放送以外の事業(子会社など)、職員の給与・待遇なども含めて
私有財産権(契約の自由)を制限して契約を強制させることに合理性があるかどうかの判断が
必要になる。
0159名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/03/29(水) 18:43:27.79ID:FzRHIlvb
東横インに受信料19億円支払い命令、NHK勝訴
http://www.nikkansports.com/general/news/1799515.html

 テレビがあるのに受信料を払っていないとして、NHKがビジネスホテルチェーン大手東横インとグループ会社に支払いを求めた訴訟の判決で、
東京地裁は29日、ほぼ請求を認めて計約19億3千万円の支払いを命じた。NHKによると、受信料訴訟で認められた支払額では過去最高。

 訴訟では、複数のホテルの客室に設置されたテレビ計約3万4千台の2012年1月〜14年1月の受信料が争われ、東横イン側は、
受信料の一部が免除される合意があったと主張した。

 しかし中吉徹郎裁判長は「公平な徴収という観点から認められず、合意は成立していない」と退けた。ただ一部ホテルについては契約書がなく、
受信契約の承諾がなかったとして支払いを認めなかった。

 東横イン側代理人は「承服しかねる判決で、控訴する」とし、NHKは「主張がほぼ認められた」とコメントした。

 受信契約を巡っては、東京都内の男性とNHKが争った訴訟が最高裁大法廷で審理。契約がどう成立するかや、
受信料制度の合憲性について年内にも初判断を示すとみられる
0160名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/03/31(金) 13:52:06.73ID:h+yybbO6
受信料訴訟、最高裁動く 法務省に異例の要請

2017/3/31 6:54日本経済新聞 電子版

 NHKが東京都内の男性を相手に受信契約を結んで受信料を支払うよう求めた訴訟の上告審で、
最高裁が年内にも下す判決を前に法務省にこの問題で異例の意見陳述を求めていることが分かった。
受信料制度を定めた放送法64条の合憲性という国民の関心が高く、社会的な反響も大きいテーマだけに、
国側の説明に耳を傾けて参考意見とする狙いもありそうだ。
0162名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/06(木) 17:06:40.50ID:+yY5RX7N
電波をオークションにかけますよ(安倍総理)

そこまで言って委員会2017.4.2
https://www.youtube.com/watch?v=Nq9Lipvwh-8
(11:40〜50)
0163名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/04/07(金) 09:21:16.25ID:G7PtHa1v
NHKを解体民放化して

全民放の電波をオークションにかけ

新公共放送は電波使用料だけで運営しろ!
受信料は当然廃止!
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