「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」

放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという内心の目的、平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の契約に関する法理から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
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(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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ただし書きは、「(協会:NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると強弁し国民を騙しています。
NHKの放送を受信する目的がなければ「契約はしない」とキッパリと断ればいいのです。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤により契約自体が無効です。
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錯誤による意思表示は理論的には無効であるが、ささいな錯誤であっても無効を主張 できるとするのでは、
取引の安全を害する。そこで、民法95条は、「法律行為の要素に 錯誤があったとき」に限定して無効とすると規定している。