>>150
>ただ放送法が設定された現在での受信料は「払わないと放送法違反の特殊な負担金」となってる
放送法には支払い義務はない。
(支払いは法律行為ではなく税金のように支払い義務はできないのではないか。)
単なる一法人に「負担金」はないな。いくら変人奇人でもな。
契約も解約をできる負担金など存在しない。
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まだあるけど、きんぴらゴボウとの話はつかれるだけ。