>>468
谷口裁判長は「外形的に男性の自宅にテレビがあるのは事実だ。
男性の意思で機器を取り外せば再びテレビでNHK放送を見る
ことができるため、この状態は『受信機廃止などで受信契約が
不要になったとき』には当たらない。」と判断した。

NHKがスクランブルをかけず、司法がこのような判決を出す
民主主義の冒涜としか思えん