今回の裁判てよくわからんな
イラネッチケーは受信規約上の受信設備廃止に当たらないって判断なのか
まぁ機器増設して廃止したから解約しますってのもおかしな話だが、これを認めると契約時はテレビ等買いそろえれば見られるから契約しろって理屈が通る糸口にならないか?
ありえないなこの判決は

まぁそれでも個別案件だけどな