>>643
現在は、「契約の義務」。
これは、契約すること事態が義務ではではなく、取引には契約が必須条件だとの意味では。
受信料は、税金でもない、、対価でもない、それじゃ何なの?状態にあり、
経済的取引の対象になってない。
そこで、中身のわからない受信料を取るために、(契約行為なくして、取引はない故、)
改めて、法によって、「経済的取引ですよ」と示しただけだ。

契約は義務とかではなく、取引における絶対条件だ。
ほとんどの場合、無意識のうちに契約は行われている。