>>772
お前またここで知った被ってるのか?
立花とNHK
立花と総務省のやりとり見てねーのか?
規約12条は受信料じゃないから
とらなくても放送法違反にはならない
あれは民法を根拠にしているから
債権側の胸先三寸で決まる
バカ(立花)が条文の読み間違えしてるから
お前みたいなバカに洗脳されてる奴が間違ったこと言う

俺が正しいか、立花が正しいのか
総務省や弁護士事務所で聞いてこいカス