>>802
身分を明かすのには必ず面会が要件だな
しかも撮影などで公開される恐れがあれば隠す事も可能だ
個人情報を含む身分証明は公開しない前提で求める事ができると言うワケ
身分を明かすことを断る利用が不当な公開を防ぐためだから裁判になっても簡単に勝てる

>遅延とは契約が成立した上での話。
>未契約者への遅延催促とは、放送法の何条何項に明記されてるの?
受信契約は自己申告が前提であって集金人による勧誘で発生するものじゃないからね

>私人逮捕として認められている。
それが認められるのは刑法が成立してる場合だけ、それ以外が逮捕罪になる
集金人はやってきた警察によって逮捕、起訴された事がないので私人逮捕が成立した時点で逮捕者は刑罰を受ける
いままで逮捕者が罪に問われていないのは逮捕した事実がなかったものとされているからだよ