無権代理人とかそれらしい語句を使ってるけど、それって個人間の契約な
受信契約の様な商業ベースの契約は民法の特別法である商法が適用になるから
どう転んでもその主張は通らないよ
末端の集金人に弁護士法の適用なんてまず無理なのはサルでもわかる