>>484
テレビジョン放送がされた番組の内容が人の社会的評価を低下させるか否かにつ
いては,一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準として判断すべきである
(最高裁平成14年(受)第846号同15年10月16日第一小法廷判決・民集
57巻9号1075頁参照)。

本件番組を視聴した一般の視聴者においては,日本が,約100年前である明治4
3年,台湾統治の成果を世界に示す目的で,西欧列強が野蛮で劣った植民地の人間
を文明化させていると宣伝するために行っていた「人間動物園」と呼ばれる見せ物
をまねて,被上告人の父親を含むパイワン族を日英博覧会に連れて行き,その暮ら
しぶりを展示するという差別的な取扱いをしたという事実を摘示するものと理解す
るのが通常であるといえる。本件番組が摘示したこのような事実により,一般の視
聴者が,被上告人の父親が動物園の動物と同じように扱われるべき者であり,その
娘である被上告人自身も同様に扱われるべき者であると受け止めるとは考え難く,
したがって本件番組の放送により被上告人の社会的評価が低下するとはいえない。
そうすると,本件番組は,被上告人の名誉を毀損するものではないというべきで
ある。

そして,前記事実関係によれば,本件番組により被上告人の名誉感情等が侵害さ
れたことを理由とする不法行為が成立するともいえない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。


「差別的な取扱いをしたという事実を摘示するものと理解するのが通常であるといえる」

最高裁が番組内容まで認めてるから、チャンネル桜は乾杯だよ
どうもあそこの信者って判決文読んでないから無茶苦茶なのな