主にNHKから委託された訪問員が口にする「テレビを設置したらNHKと契約しなければならない」という台詞ですが、
実際の法律は次のようになっています。

放送法 第六十四条

> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
> 多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
> 設置した者については、この限りでない。

 注目すべきは二行目の「ただし、放送の受信を目的としない受信設備〜」の部分です。この条項は第十五条から続く
日本放送協会に関する条項であるため、『テレビを設置しても、民放は見るけどNHKは見ないケースでは契約の義務は無い』
と解釈できます。
 おそらくNHK側は『テレビを設置しただけで契約の義務が生じる』との解釈を主張するでしょう。
また、『民放は見るけどNHKは見ないケースでは契約の義務は無い』は勝手な解釈で六十四条但し書きには協会に限らず
民放も見ないケースしか該当しない、と主張する人もいるようです。
 しかし、どの解釈が正しいか断定できるのは裁判官であって彼らではありません。裁判官以外から法解釈を
強制される謂れはありません。

※なお、一部の未契約者に大して契約を命じる判決を出して『テレビを設置しただけで契約義務があると司法で認められた』と
 主張する人がいるようですが、この判決はNHK-BSで表示される契約を促すテロップを消す為の申請を行った者で、
NHKを受信するために受信設備を設置した事が明らかな人に出された契約命令です。