放送法64条1項は

「HNK受信装置があれば、受信契約をしなければならい」と国が言っているのだよな。
「NHK」は言ってないよな。

NHKは契約によって、訳の分からない受信料を取り立てすることになる。
他方の契約者は、訳の分からぬ受信料を支払うことになる。

このような、訳の分からぬ契約は絶対にしません。不当な契約であるな。
公序良俗に反するわな。

支払いは契約成立後の話。これは当たり前のことだ。