0236名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2016/07/31(日) 11:20:43.74ID:bua9bSyw 放送法64条1項は 「HNK受信装置があれば、受信契約をしなければならい」と国が言っているのだよな。 「NHK」は言ってないよな。 NHKは契約によって、訳の分からない受信料を取り立てすることになる。 他方の契約者は、訳の分からぬ受信料を支払うことになる。 このような、訳の分からぬ契約は絶対にしません。不当な契約であるな。 公序良俗に反するわな。 支払いは契約成立後の話。これは当たり前のことだ。