日本国憲法講座  第29条 財産権

(1) 財産権は、これを侵してはならない。

(2) 財産権の内容は、公共の福祉に適合するよに、法律でこれを定める。

(3) 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。


(3)項によると 「正当な補償の下」・・・・・・用いることができる。
NHKは、買い取り、借用によって、金を支払う立場じゃないか。

いくら法でも、私有財産があれば金よこせは、ないんじゃないか。