(契約によらない受信の禁止)
第一五七条 何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、
国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を
受信してはならない。

(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての
契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。