>テレビ受信機
放送法64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」
と書いてある。

少なくとも、「テレビがあれば」ではない。
放送法に違反しているのは、NHKであるな。

ところで、テレビ放送各社は何の目的で、限定受信システムを作ったんだい。
NHKの為に作ったんか?

このシステムがまたおもろい。
送信側からは全局ON/OFFが可能で、個別局のON/OFFはできない。
受信側では、個別ON/OFF可能。つまり、全局もON/OFFも可能と言うことだ。
特に、送信側のシステムがおもろい。
つまり、「テレビがあれば」の考え方そのものである。

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