>>640
財産権は公共の福祉で制限されるという一言だけで受信料制度を片付けてはいけないと思う

財産権が公共の福祉で制限されるというのは
例えば危険災害を未然に防ぐために家屋の建築が制限されるとか
環境保護の為に家屋の建築が制限されるとか
ダム建設、空港建設など公共事業の為に移転を迫られるとかじゃないのかな?
例えば家屋をこれから建築するなら、申請をして承認されるかどうかだけれど
公共の福祉の為に財産権を強制的に制限するためには裁判所や行政執行の手続きが必要じゃないのか?

受信料制度でそういう判決は、不払い裁判で公共の福祉だからというのはあったと思うが?