>>757
だからそういうのは今に例えれば言わばテレビ本体の設置免許って事だよ
免許自体には勿論法はあるけどそれは受信料用じゃない
その免許に対して受信料というものを関連付けるのは法ではなかったわけ
今で言う社内規約
アマチュア無線に機器のものではない使用料を設けてたのがラジオ時代のNHK聴取料金ってワケ
現在でも機器を管理する電波法は直接的にNHK受信料を規定してないし契約自体そういうものじゃない
契約の必要性を機器の状態に依存させようと企むのも正に不払い信者の特徴w