0778名無しさんといっしょ垢版2016/08/11(木) 12:31:34.00ID:MlrQ3UXo 電波の単純受信は 罪に問われないと電波法に書かれています この場合の「単純受信」は 適切な器機を設置(モバイル含む)して 復号して 内容を知ること と理解されます 禁止されているのは 無線通話の内容を他言してはならない ことであって 公共を目的とする放送の場合を含まないと解釈されます つまり 無線放送という形態を持って供給されるTV放送の 受信(音声/映像を伴う信号の復号後の利用)は 罪に問うことが出来ない と考えられます。