電波の単純受信は 罪に問われないと電波法に書かれています
この場合の「単純受信」は
 適切な器機を設置(モバイル含む)して 復号して 内容を知ること
と理解されます
禁止されているのは
 無線通話の内容を他言してはならない
ことであって 公共を目的とする放送の場合を含まないと解釈されます

つまり
 無線放送という形態を持って供給されるTV放送の
 受信(音声/映像を伴う信号の復号後の利用)は
罪に問うことが出来ない と考えられます。