――放送法は、「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約を
結ばなければならない」と定めていますが、
この規定は、公共放送としてのNHKの運営を支える財源は、テレビを設置しているすべての方に
負担していただく受信料によるところが、最も適切であるとの考え方に基づくものです。
そして、受信料はすべての視聴者の方に公平に負担していただくものであることは、
言うまでもありません。

NHKの放送が映らないように改造等したテレビについては、放送法を所管する官庁(総務省)が、
過去(旧郵政省当時)に「復元可能な程度にNHKの放送を受信できないよう改造された受信機に
ついては、受信契約の対象とする」との考え方を示しています。アンテナが外される等により
一時的にNHKの放送が映らない受信機についても、アンテナを接続すれば視聴可能になる
ことから、受信契約が必要です。

したがって、NHKとしては、「NHKの電波だけカットするフィルター」を取り付けた受信機についても、
受信契約が必要になると考えています。受信料の公平負担に、ぜひ、ご理解をお願いします。