拡大解釈を上から目線で言って刷り込ませようとする黒歴史にそろそろ終止符をうてよ

放送法は契約を強制していない
契約は規約に同意して締結する
規約は契約を締結した者に有効
短波の一部を除き国営放送ではない
特殊な負担金も公共放送もご都合主義の造語でしかない

スクランブル化して契約した者だけが受信できる完全公平負担にしなさい