>>210
あくまで「法律の解釈を巡って相違がある場合」だろ??
総務省に確認したが「法解釈に相違など生じていません。法解釈は明確になってますが、
法律を守らない人がいるだけです」と断言してたよ。
裁判になってるのも、契約書偽造や、時効など、放送法と無関係なところばかりであって、
放送法の条文に関わることで議論になることはありません、と言ってて、説得力があった。
なるほど確かにそういう場合以外で視聴者が勝訴した裁判なんて存在しないね。