>>222
> あほか。解釈の相違があるかないかを決めるのは総務省じゃないの。
いや総務省だよ。法解釈を示す権限は所管省庁にあるんだから。
憲法9条の解釈改憲も内閣がやったのであって、裁判所ではない。
仮に裁判所に訴えたところで、裁判所は行政の判断を追認するに決まってるんだよ。
それが日本の仕組みなんだから。三権分立とは言っても、法の解釈は国が示した
解釈が尊重される。国が法解釈を示さない時だけ、裁判所が独自に法解釈する。