ID:KwAQh5OZは、>>174

「音声だけの受信であり、画像を受信する機能が一切無いなら契約義務は無い」

「たとえ本体に画面が無くても、画像の外部出力端子があり、モニターに繋げば映る
場合は契約義務がある」

と言い切ってるがソースはどこ? 集金人からの情報?

放送法64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

ttps://ja.wikipedia.org/wiki/放送
放送(ほうそう)とは、音声・映像・文字などの情報を電気通信技術を用いて
一方的かつ同時に不特定多数(大衆)に向けて送信することである。

1.広義には公衆に向けて送信される音声等の全て
2.狭義には無線・有線によるもの