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放送法64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
となっていますが

ワンセグのNHKの電波、協会の放送(音声)を受信できるワンセグラジオは
映像が映らなければ協会の放送を受信することのできる受信設備にはならないということでしょうか?