>>536
>NHKの公共の福祉云々
「公共放送」、これは確実に自称である。

公共の福祉(この意味は定かでない)のために利用する権利は己の権利であって、
他人の権利ではないことは確かだ。

(ざる法のうちだから、くどくどと言ってもしょうがないか。)

NHKのホームベージから、「公平な負担」が消えたな。
公平な受信料(対価)と変更したのかな?
受信料にも公平という言葉はないのではないか?
:現状を見ても、NHK受信を目的としないテレビから、対価を取れるとはおもわない。
負担から、対価に変わったことで、放送法そのものも改正をしなければならない。

「公共の福祉のために」の文言は、自らが発して行為するものではない。