>>537
高裁で特殊な負担金ではなく対価と判断されているね

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/870/082870_hanrei.pdf

>受信料は,契約という法技術を用いているものの,
>その実質は法律によって上告人に徴収権が付与された対価性のない特殊な負担金であるとするものである。
>しかしながら,少なくとも上告人との間で放送受信契約が締結された以上,
>受信料は,実際に受信契約者が提供するテレビ番組の放送を視聴するか否かにかかわらず,
>放送受信契約に基づいて発生するものであって,テレビ放送を受信することの対価であることは明らかである。
>したがって,受信料とテレビ放送を受信することとの間に対価関係がある
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[特殊な負担金]というのは、あくまでも建前だったって事だね