だから裁判で支払い命令が確定した後の話だってば
5年で時効の援用は裁判の時
それまではずっと不払いでいれば5年分までしか遡り請求できない
裁判所の支払い命令も10年で時効になるみたいだが
受信料についてはまだ判例が無い
受信料は対価と判断されて5年の時効が確定したから、訴訟をすれば勝てるかもしれないけど
その10年で時効の前に差し押さえ請求をされるのは明らか
差し押さえが不都合じゃなければそのまま放置でいいだろうし
差し押さえ対策がしたいなら裁判で認めた過去の支払い分について、支払う意思を見せればいい
未来の受信料についてはまた不払いで、同じこと繰り返してもいいし
解約して増やさないようにしてもいい
そもそも1万分の1の確率の裁判で負けた場合の話だぞ
50年分払わなきゃいけなくなる前に死んでるよ