>>775
なんだ?放送法の話にしたいのかいw
お仲間のアホは救ってやらないんだな、可哀想に…

受信目的のところで、キミの意思を重くみてくれればそういう主張も有り得たんだろうけどさ
現実的にそれが司法の解釈に盛り込まれたことはないわけ
それらは逆に利己的な権利主張だとされて、機器そのものの方の目的を採用したんだろうね
繰り返しになるが、裁判ではキミの意思は武器になってないんだよ

ま、NHK受信契約では契約ってのはあくまで手続きでしかない
結果として受信料が必要かどうかだけだよ