>>807
少なくとも、契約済なのに過去の分はチャラってのはありえないんだよ
明確に法律違反だし契約済者の債務を勝手にチャラにできる権限なんて集金人は持たされてない
集金人による過去のチャラが成立するのは、完全に新規契約を取る場合だけ
立花に言わせると法律違反だけど、設置日を書くように決めてるのは規約だから単なる規約違反でしかない
口座を空にすれば解約ってのも作り話、わざと揉め事を起こしたい人がやること