>>838
64条但し書きは、NHKが言うのには、「放送の受信を目的としない受信設備」とは民放も含むと
恥も外聞も無く言っているだろう。
つまり全局停波だ。地デジ放送開始の時点で、B−CASによる停波試験は実施した様だ。