>>915
放送法契約条項の但し書きについては、総務省の説明資料がネットで見られるよ
それによると、但し書きの解釈って時代背景とともに変化しているご都合解釈でしかないってことがよくわかる
国会答弁も列記されていて、その都度解釈がかわっている
例えば、放送法が作られた当初は、漁船とかの無線機で放送が受信できるけれど、無線機は通信目的だから、つまり無線機が但し書きの事だと
はっきりいって、施行規則、施行令にも詳細を明示していないご都合解釈は、たとえ総務省の解釈であっても法律関係ではないってことだ

ワンセグ裁判も、このことや電波法の事を証拠に上げていれば裁判官を納得させる事ができると思うけれど
ただ単に携帯電話は携帯だとか通信目的だナビ目的だだけでは、電波法に精通していない裁判官は短絡的に契約義務があるというだろうなあw