>>920
ht tp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/kohei_futan/pdf/070720_2_sa.pdf
#search='三十二条の第一項のただし書きでございますが、「但し、放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない。」
+こういう受信設備とはどういうものかという点につきましては、こういうものでございます。すなわち、通信用の受信機などというものがございます。たとえば+
船でもって、ラジオを聞くためでなくて、もっぱら通信のために受信機を持っておる。しかしその受信機の性能として、目的は通信なのであるけれども、
たまたまラジオの部分も入ってくることがあるというようなもの、こういうようなもりのがただし書きに該当するものと解釈いたしております。'

.pdfより前だけだと、総務省のドメインで「お探しのページは見つかりません」とでたw
だから、文章を入れてけんさくしたらやっと出たよ
もしかして意図的に見えなくした?