>>92
必ずしもそうとは言えないよ。特に契約内容の事実関係について争っているなら、被告にだって契約書面くらいは提出する責任は生じる。
被告が個人ならば「なくした」という主張もできるかもしれないが、企業、ましてやNHKのような公的機関なら、そんな言い訳は成立しない。
社会通念上、当然保管しているであろう契約書面や契約内容の記録を、裁判所の要請があっても被告である公的機関が提出しないなら、原告が主張する契約内容の方が事実であると裁判所は類推する。民事とはそういうもの。