0979名無しさんといっしょ2016/08/26(金) 10:25:17.36ID:nmu1VQjr >集金人 64条の解釈適用以前に、どんな場合でも「集金人の相手をしろ」という法律はどこにもないので、相手をした結果 被った不利益は自己責任だね。振り込め詐欺の被害と全く同じ。