ワンセグ受信料不要、NHKと契約義務なし判決 読売新聞
2016年08月26日 14時07分

テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由にNHKから受信料を要求されるのは不当だとして、埼玉県朝霞市議の大橋昌信さん(40)がNHKに受信料契約義務がないことの確認を求めた訴訟があり、
さいたま地裁(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないことを認める判決を言い渡した。


訴状によると、大橋さんは自宅にテレビがなく、ワンセグ機能付き携帯電話を所有。NHKの番組は見たことがなかったが、NHKの受信料契約担当者に問い合わせたところ、契約義務があると説明された。

放送法は、NHK放送を受信できる「受信設備」を設置した者は契約締結義務があると定めているが、大橋さんは、ワンセグ機能付き携帯電話は「受信設備」には当たらず、仮に「受信設備」と認定されても放送受信を目的としておらず、義務の対象外だと主張していた。

NHK広報部は「ワンセグは受信設備に当たり、契約を結ぶ必要がある。実際に払っている人がいるかは分からない」としている。