色々疑問点があるよね

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者
・そもそも受信とは?視聴ではないのか?
・受信設備とは?
・設置者とは?

協会とその放送の受信についての契約をしなければならない
・イラネッチケーが直ちに協会の放送を視聴できない状態の場合は?

放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない
・放送とは協会の放送オンリーなのか民放を含むのか?
・目的とは主たる目的であるのか?一部でも目的とされるのか?

やっぱ曖昧でいい加減な法令だよなぁ…