0463名無しさんといっしょ垢版2016/08/29(月) 15:13:01.39ID:x2w95UUK 色々疑問点があるよね 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者 ・そもそも受信とは?視聴ではないのか? ・受信設備とは? ・設置者とは? 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない ・イラネッチケーが直ちに協会の放送を視聴できない状態の場合は? 放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない ・放送とは協会の放送オンリーなのか民放を含むのか? ・目的とは主たる目的であるのか?一部でも目的とされるのか? やっぱ曖昧でいい加減な法令だよなぁ…