逆に、64条の本項で「協会の放送を受信できる受信設備を設置したものは」と言ってるのに、
但し書きでは「放送の受信を目的としない受信設備」と言っているとうことは、この2つは区別されていると考えるのが自然で、但し書きは「「協会の放送」に限定されないもの、と考えることもできるね。

今回のワンセグ裁判で、「放送法2条で『設置』と『携帯』が区別されているのに、64条では『設置』としか書かれていないということは、64条の『設置』には(ワンセグスマホの)『携帯』含まれない」と判断されたのと同じ論理。

あ、もちろん、どっちが正しいかは最終的には裁判所が判断することだけどねw